安曇野市議会 2019-02-12 02月20日-01号
第3条では、保険料を連帯して納付する義務を負う「連帯納付義務者」に対して、現行では介護保険料の賦課と同時に通知する旨の規定となっておりますが、納期の通知をすることを削除するための改正です。 第7条につきましても、第3条と同様の改正であります。 第13条につきましては、保健福祉事業を行うための条文の追加です。
第3条では、保険料を連帯して納付する義務を負う「連帯納付義務者」に対して、現行では介護保険料の賦課と同時に通知する旨の規定となっておりますが、納期の通知をすることを削除するための改正です。 第7条につきましても、第3条と同様の改正であります。 第13条につきましては、保健福祉事業を行うための条文の追加です。
2点目といたしましては、年金からの保険料徴収については国保の保険料を確実に納付していた方や連帯納付義務者--これは世帯主または配偶者でございます--がいる方で、その口座振替により納付する場合は、申し出により普通徴収ができること。
議案第4号について、質疑の答弁では、連帯納付義務者への説明と被保険者への保険料の通知は、広域連合から町へ金額と連帯納付義務者へのものも一緒に届くので、届き次第発送する。今月末か4月初めころである。保険料の普通徴収について、4月、5月、6月分は7月からの中へ含まれて徴収されます。保険料の収納率では、81市町村でばらつきが出てくると予測されるので、広域連合では、そのための基金を積み立てる。
委員より、連帯納付義務者とはどのような人かとの質問があり、世帯主及び配偶者であるとの説明がありました。 委員より、世帯を分けている場合があり、この制度により世帯主変更を行うことは好ましくないと考えるがとの質問があり、住民基本台帳の登録による世帯主としているとの説明がありました。
条例の中に入りますけれども、第4条第2項にあります連帯納付義務者、法第108条で定められているとしていますが、具体的にいうとどういうことでしょうか。世帯主と配偶者の2世帯なら、互いになるという理解でよろしいでしょうか。 ○議長 住民課長。 ◎住民課長(花岡) お答えをいたします。その理解でよいと考えております。
当該被保険者又は連帯納付義務者というものがあるんですけれども、それはすべての人に連帯納付義務者というものが義務づけられるのかどうかということも1点お聞きしたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(吉田久明) 健康福祉部長。
連帯納税義務者とは、被保険者と世帯を同一にする世帯主と配偶者の一方を指すものですが、町長はこの連帯納付義務者にも納期を通知しなければならないと規定したものであります。第3項は、納期ごとの分割金額の端数処理等について規定したものであります。 第5条は、納期前の納付について規定したものであります。
連帯納付義務者とは、被保険者と世帯を同一にする世帯主と配偶者の一方を示す者ですが、市長はこの連帯納付義務者にも納付を通知しなければならないと規定したものであります。 第3項は、納期ごとの分割金額の端数処理等について規定したものであります。 第5条は、納期前の納付について規定したものであります。